DVの種類と、栃木の相談窓口について

(出典/flickr)

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者、または恋人、親子関係、親しい関係などから加えられる暴力のことを指しています。

 

この 「暴力」 とは、身体的暴力だけを意味しているのではありません。今回は、このDVについて詳しく見ていきたいと思います。

 

 

DVの種類

DVには大きく分けて、「身体的暴力」「精神的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的虐待」の5つに分類されると言われています。

 

(1)身体的暴力
殴る、蹴るなどの外傷の残る暴力はもちろんのこと、物をなげつける、食事を与えない、冬に外に締め出す、部屋から外に出さないなども挙げることができます。身体的暴力とは外傷が出来るような物事だけではありません。

 

(2)精神的暴力
大声で怒鳴りつけたり、言葉を無視したり、人前で馬鹿にすることが精神的暴力になります。大切にしているものを壊したり、ペットを虐待したり、「別れるなら自殺する」と脅すことも、DVとしてあげることができます。このように直接的な暴力ではなくとも、恐怖を感じさせる行為はDVにあたります。

 

(3)社会的暴力
携帯やパソコンの所有を認めない、電話やメールの相手や、そのやりとりを監視するなどの行為が社会的暴力になります。友人との交友関係ではなく、親兄弟からも隔離したがり、社会的な繋がりを持たせない、ということがあげられます。

 

(4)経済的暴力
生活費を入れない、生活費を使って自分の遊興費に使ってしまうなどが経済的暴力になります。仕事をさせない、借金を繰り返す、細かい買い物の指示が出される、なども経済的暴力の一種です。

 

(5)性的虐待
性行為の強要や避妊をしないことが性的虐待とされるものです。その他には、特別な行為を強要することや、AVを無理に見せること、異常な嫉妬をすることもあげられるでしょう。夫婦間でのDVとしてあまり認識されていない部分がありますが、性的虐待は性的暴行に発展する可能性も高いため、DVであると認識することが必要になります。

 

このように、身体的な暴力だけをDVと呼ぶのではありません。

 

 

DV被害の相談窓口

 

□女性センター
すべての都道府県に必ず一ヶ所以上は設置されている相談所です。(ウィメンズプラザ、男女共同参画センターなどの名称がついている場合もあります。)栃木県の場合、宇都宮市に 「パルティ とちぎ男女共同参画センター」 という場所があります。こちらの相談ルームでは、DV相談、DVに関する法律相談などを無料で行っています。

 

栃木県のDV相談として、福祉事務所や市の相談窓口、民間のものも記載されているので、こちらを参考にしてみるのも良いと思います。

栃木のDV相談先

 

□警察
深刻な被害が出てしまう前に、警察に相談することも視野にいれましょう。
警察へ相談に行く場合は、「生活安全課」が窓口になります。こちらの窓口はDV対応のために女性の警察官が配置されていることが多いので、安心して相談することができるかと思います。

 

 

DV被害は増えていると言われています。自分が被害にあっている時だけではなく、周りにいる誰かが被害にあっているかもしれない時は、さりげなく相談所の存在を教えてあげることが大切かもしれません。参考にしてみてください。